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制度の手引き

高額療養費 - 経済的負担を軽減するために

高額療養費とは

ひと月の医療費の自己負担額のうち、一定額を超えた分が加入している健康保険から返金される制度です。
通常は一旦支払った後、数ヵ月後に超えた分が返金されますが、支払うことが難しければ、保険によっては、貸付や委任払いといった制度をご利用できることがあります。

対象となる医療費

保険診療となっている医療費のうち、医療機関ごと、診療科ごと、診療月ごと、入院外来ごとに計算されます。返金される金額は所得によってことなります。

上位所有者
(国保:基礎控除後の所得が670万円を超える世帯/社保:基準報酬月額が56万円を超える人)
139,800円+(かかった医療費の総額-460,000円)×1%を超えた医療費[77,000円]*
一般所得者
72,300円+(かかった医療費の総額-241,000円)×1%を超えた医療費[40,200円]*
低所得者(市町村民税が非課税の世帯)
35,400円を超えた医療費[24,600円]*

*【 】内の金額は、年4回以上高額療養費の支給があった場合の4回目以降の自己負担金上限額です。

医療助成のしくみ(一般所得者の場合)

申請

各健康保険の窓口に所定の書類を提出します。保険によっては手続きが不要の場合もあります。

*高額療養費が負担する部分の医療費は、通常一旦病院で支払った後に医療保険から返金されますが、小児慢性特定疾患や先天性血液凝固因子障害等治療研究事業を利用した場合は、病院から各医療保険に直接請求されるので、一旦支払ったり、返金の手続きをする必要はありません。

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高額療養費貸付制度 - 経済的負担を軽減するために

高額療養費貸付制度とは

高額療養費が支給されるまでには3ヶ月かかります。このため、医療費を支払うことが困難な場合、高額医療費の一部を無利子で融資する制度です。貸付制度は、加入している医療保険によって内容が若干ことなります。

支給方法

国民健康保険* 政府管掌保険
船員保険
対象者 国民健康保険の被保険者であり、保険料の滞納のない方 加入者及びその家族
貸付を受けられる金額 高額療養費相当額の支払いを免除(ただし、金額やシステムは市町村によってことなる場合があります) 高額療養費支給見込額の8割相当
申請窓口 住民票のある地域を管轄する市区町村 社会保険事務所

* 居住する都道府県外の医療機関では利用できないことがあります。

申請に必要な書類については、「市区町村」「社会保険事務所」にお問い合わせください。
また、会社の健康保険や共済組合の場合は、独自で貸付制度を設けているところもあります。詳細は各健康保険組合の窓口にお問い合わせください。

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食事療養費減額認定 - 入院時の食事代を減らします

食事療養費減額認定とは

入院すると食事にかかる費用として、医療費とは別に1食につき260円を支払うことになりますが、次の1~3に該当する方は、食事療養費の減額を受けることができます。

対象者

  1. 市県民税非課税世帯の方(1食260円になります)
  2. 市県民税非課税世帯の方で、過去1年間の入院日数が90日を超える場合
    (1色210円になります)
  3. 老齢福祉年金を受給している市県民税非課税世帯の方
    (1食160円になります)

申請

加入している健康保険の窓口で「減額認定証」の交付を申請してください。

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医療費控除

医療費控除とは

1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費は、税務署に届け出ることで、税金控除の対象となります。
控除額は、1年間の医療費から医療保険・生命保険・損害賠償などによって支払われた金額を差し引いた金額のうち10万円以上、200万円までです。ただし、その年の所得金額の合計が200万円未満の人は、その年の所得の5%までとなります。

対象となる医療費

医療費控除の対象となるものは以下のとおりです。

  • 医療機関の窓口で支払った金額(後で払い戻されてくる分は除く)
  • 薬局などで買った医薬品
  • 病院などに行くためにかかった交通費
  • 治療に関するあんま、針、マッサージなどの料金
  • 往診してもらった場合の往診費、交通費など
  • ねたきりの方のオムツ代(医師の証明が必要です)
  • ストマ装具代(医師の証明が必要です)
  • 入院中の部屋代や食事代など
  • 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
  • その他、税務署の担当職員が必要と認めてくれたもの

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