補装具の交付
制度の手引き
治療用装具と補装具
装具には、「治療用装具」と「補装具」があります。
- 治療用装具
- 利用することで、治療効果があるか、悪化を防ぐために使用される用具のこと。
身体障害者福祉法による給付の対象になりませんが、医療保険による給付が受けられます。 - 補装具
- 身体障害者および身体障害児の失われた身体機能を補完または代償する用具のこと。補装具の費用は、その障害に応じて交付されます。諸制度を利用することで、費用が所得に応じて減免されます。補装具として認められるものは以下のとおりです。
| 障害 | 補装具名 |
|---|---|
| 視覚 | 盲人安全杖、義眼、眼鏡、点字器 |
| 聴覚 | 補聴器、補聴器用電池 |
| 音声・言語 | 人工喉頭、人工喉頭用電池 |
| 肢体 | 義手、義足、下肢装具、体幹装具、上肢装具、車いす、電動車いす、歩行器、集尿器、歩行補助杖、頭部保護帽、座位保持装置 |
| 膀胱・直腸 | 蓄尿袋、蓄便袋 |



