福祉
制度の手引き
身体障害者手帳とは
次の機能のいずれかに障害があり、身体障害者福祉法に定められた障害認定基準を満たす人に交付される手帳です。
この手帳は、さまざまな障害者福祉サービスを利用する際に必要となります。
血友病・類縁疾患そのものが障害として認定されるわけではありませんが、血友病性関節症などのいずれかに該当すれば、申請できることがあります。
- 視覚障害
- 聴覚または平衡機能障害
- 音声・言語またはそしゃく機能障害
- 肢体障害
- 内部障害(心臓・腎臓・呼吸器・膀胱または直腸・小腸の各機能障害)
- 免疫機能障害
受けられるサービスとは
自治体によってことなりますが、おおむね以下のとおりです。
- 医療費助成(等級や所得の制限があります)
- 補装具の交付(障害の種類によって交付されるものが決められています)
- 税金の控除
- 運賃の割引(交通手段によって、割引率や割引方法がことなります)
- 駐車禁止除外ステッカーの交付(障害部位や等級の条件があります)
- 介護などのサービス
など
その他にも多くの制度がありますので、詳細はもよりの市区町村窓口にお問い合わせください。
申請
決められた書類を住民票のある地域を管轄する市区町村に提出します。
書類はおおむね以下のとおりです。
- 身体障害者手帳交付申請書
- 診断書
- 写真(上半身・脱帽・3cm×4cmのもの)
重症心身障害者(児)医療費助成制度とは
市区町村によって定められた一定等級以上の身体障害者手帳を持っていれば、医療費が減免されます。
減免の額は市区町村によってことなります。
どんな病気にも使えますが、市区町村によっては所得制限があります。
居住地の都道府県外の医療機関にかかる場合と、入院時の食事代は立て替え払いとなります。
申請
決められた書類を住民票のある地域を管轄する市区町村に提出します。
書類はおおむね以下のとおりです。
- 申請書
- 所得調査の承諾書
- 身体障害者手帳
- 印鑑
- 健康保険証

平成18年4月から「更正医療」「育成医療」「精神通院医療」が統合され <自立支援医療制度> がスタートし、自己負担などの仕組みが変わります。
対象者
従来の「更生医療」「育成医療」の対象となっている方は、一定以上の所得の方を除いて引き続き「自立支援医療」の対象になります。
利用者の負担
医療費の1割を負担することになります。ただし、所得などに応じで月あたりの自己負担金上限額が設定されます。また、入院時の食費(標準負担額)は原則自己負担になります。
| 一定所得以下 | 中間所得層 | 一定所得以上 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 生活保護世帯 | 市町村民税非課税 | 重度かつ継続 | |||
| (本人収入≦80万円) | (本人収入>80万円) | 市町村民税(所得割)<2万円 | 市町村民税(所得割)<20万円 | 市町村民税(所得割)≧20万円 | |
| 0円 | 2,500円/月 | 5,000円/月 | 5,000円/月*1 | 10,000円/月*2 | 20,000円/月*3 |
育成医療については、施行後3年間の経過措置期間があります。*1が10,000円、*2が40,200円、*3が対象外になります。詳細は各制度窓口にお問い合わせください。
申請
決められた書類を住民票のある地域を管轄する以下の場所に提出します。
現在利用されている方で継続する方は、新制度への切り替え手続きが必要になります。
更生医療:市町村、福祉事務所
育成医療:保健所
書類はおおむね以下のとおりです。
- 申請書
- 診断書
- 所得確認書類
- 健康保険証



