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年金および諸手当

制度の手引き

傷病手当金 - 休職中の所得を保護します

傷病手当金とは

被用者保険をお持ちの本人が、病気のためにもともと就いていた仕事をすることができず、給料が支給されない場合に、基準となる給料の6割が支給される制度です。

対象者

次のすべてにあてはまることが必要です。

  • 病気やけがのため治療が必要である。
  • その治療のために、それまで従事していた仕事に就くことができない。
  • 4日以上連続して仕事を休んでいる。
  • 給料が支給されていないか、支給されていても傷病手当金の支給額に満たない。

傷病手当金

任意継続健康保険の加入者でも受給できます。また、傷病手当金を受けていた人が、途中で退職しても、期間内は受給することができます。

支給期間

連続して休んでいる期間の4日目から1年6ヶ月の期間内で、休んだ日数分が支給されます。健康保険の加入期間には関係なく、受給することができます。ただし、同じ病気で障害年金が受給できるようになった場合は、金額が調整される場合があります。
一旦受給開始した傷病手当金は、退職しても、期間内であり、且つ新たに社会保険に加入していなければ受給できます。また退職後であっても、任意継続健康保険の加入期間であれば受給開始することができます。

申請

所定の請求書に事業主の証明と医師の意見を記入してもらい、各被用者保険の窓口に申請します。
申請手順は以下のとおりです。

  1. 健康保険組合、社会保険事務所に書類を請求する。
  2. 職場に休職期間を証明してもらう。
  3. 休職期間、就労不能であったことを医師に証明してもらう。
  4. 残りの必要箇所を記載し、健康保険組合・社会保険事務所に提出する。

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障害年金 - 就労制限のある方への所得保障です

障害年金とは

心身に障害があるために働けないか、働くことにかなりの制限を受ける方が受けられる、所得の保障制度です。
20歳より前に発病しているか、以下のすべての項目を満たしていることが条件となります。

  • 障害の原因となった病気の初診日に年金に加入している。
  • 初診日の前月までの年金の加入期間のうち、3分の2以上の保険料が納められているか、*1 直近1年間に滞納がない(免除でも可)。
  • 障害の状態が固定しているか、初診日から1年半以上経過している。*2
  • 上記の時点または、現時点において、国の定める障害認定基準に該当している。

*1 平成18年4月1日までの臨時措置です。
*2 20歳未満の発症の場合は20歳になっていること。

申請

初診時に加入していた年金や、申請する時期によって、提出する書類が違います。国民年金1号被保険者については、住民票のある地域を管轄する市区町村窓口、その他の方については、社会保険事務所などで書類をもらうことができます。
書類はおおむね以下のとおりです。

受診状況等証明書
現在かかっている病院と初診の病院が違う場合に必要となる初診日の証明書。
初診日・終診日・経過・病名などが記載される。
カルテ廃棄などの理由で作成できない場合は、その理由の申立書が必要。
診断書
障害ごとに決められた書式の診断書が必要。
事後重症なら現時点のもののみ提出。
遡及請求なら、認定日と現時点の2枚が必要。
病歴・就労状況等申立書
患者本人が病歴や就労状況を申告するもの。

障害年金申請の手順は以下のとおりです。

  1. 初診日、認定日を確認する。
  2. 認定日及び現時点が障害認定基準に該当するかどうかを確認する。
  3. 初診時に加入していた年金の窓口で書類をもらう。
  4. 診断書を医師に記入してもらい、就労及び病歴申立書を記入する。
  5. 戸籍謄本など、他の必要書類をそろえ、年金窓口に提出する。

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特別児童扶養手当 - 障害児を養育するご家族へ

特別児童扶養手当とは

心身に障害のある児童を養育する、父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している人に支給される手当です(外国人も受けられます)。
20歳未満で、国民年金法による障害認定基準の1・2級に相当する障害のある児童の扶養者が対象となります。 ただし、次のいずれかに該当する場合は支給が制限されます。

  • 父母または養育者や児童が日本国内に住所を有していないとき
  • 児童が障害による公的年金を受けることができるとき
  • 請求者とまたはその扶養義務者の前年の所得が、限度額以上のときはその年の8月から翌年7月まで支給されません。

所得制限限度額表(所得)

扶養者数 本人 配偶者及び扶養者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人 6,496,000円 7,388,000円

*平成18年7月以降改正見込

申請

決められた書類を住民票のある地域を管轄する市区町村に提出します。書類はおおむね以下のとおりです。

  • 身体障害者手帳または療育手帳(取得していない場合は不要)
  • 所定の診断書
  • 戸籍謄本
  • 世帯全員の住民票

支給額

重度障害児・・・一人あたり月額 50,750円
中度障害児・・・一人あたり月額 33,800円

手当は認定されると請求された翌月分から年3回(4月、8月、12月)、各4ヶ月分ずつが郵便局を窓口として支給されます。
受給の目安は以下のとおりになります。

重度障害児
A表I欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表I欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ一般状態区分表に該当する者
区分 臨床所見
A表I 1. 高度の出血傾向又は関節症状のあるもの
2. 凝固因子製剤をひんぱんに輸注しているもの
B表I 1. 出血時間(デューク法)が10分以上のもの
2. APTTが基準値の3倍以上のもの
3. 血小板数が2万/µl未満のもの
一般状態区分 身の回りのこともできず、常に介助がいり、終日就床を必要としており、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
中度障害児
A表II欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表II欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ一般状態区分表のいずれか1つ以上に該当する者
区分 臨床所見
A表II 1. 中等度の出血傾向又は関節症状のあるもの
2. 凝固因子製剤を時々輸注しているもの
B表II 1. 出血時間(デューク法)が5分以上、10分未満のもの
2. APTTが基準値の2倍以上、3倍未満のもの
3. 血小板数が2万/µl以上、5万/µl未満のもの
一般状態区分 ア)歩行や身の回りのことはできるが、時に少し介助のいることもあり、軽い運動はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
イ)身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助がいり、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出などがほぼ不可能となったもの

*所得制限がありますので、受けとれないこともあります。
*金額は平成16年4月1日現在のものです。物価の変動によって見直されることがあります。

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特別障害者手当 - 福祉向上のために

特別障害者手当とは

重度の障害があるために、常時介護が必要な20歳以上の人に支給される手当です。

支給額

支給額は月額26,440円です。
手当の支払いは、年4月(2月、5月、8月、11月)に分けて支給されます。

対象者

次のすべてにあてはまることが必要です。

  • 重度の障害が重複している。
  • 上記と同様の障害があり、常時介護を必要とする。
  • 所得が所定の範囲内である。
  • 在宅障害者である(3ヶ月以内の入院は可)。

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