助成制度
制度の手引き
特定疾病療養とは
治療期間が長く、高額の治療を続けて行わなければならない特定の疾患に対する医療費の助成で、自己負担の上限額が10,000円になります(入院時の食事療養費は助成されません)。
血漿分画製剤を使用している血友病AおよびBの方、血漿分画製剤により、HIV感染した人から二次感染・三次感染した方が対象となります。その他の先天性血液凝固因子障害の方は利用することができません。
申請
加入している健康保険の窓口に、「特定疾病療養受療証」の交付を申請してください。
受療証が発行されたら医療機関の窓口に提示してください。
健康保険が変わった場合は、新たに手続きが必要です。
例)
- 就職などで親の扶養から外れ、別の健康保険に加入した
- 扶養家族ではあるものの、親の転職などにより保険が変わった
- 自身の転職や結婚により、保険が変わった
小児慢性特定疾患とは
小児の慢性疾患のうち、国が研究助成の対象として指定している特定の疾患について、医療費を助成する制度です。
先天性血液凝固因子障害はこの対象疾患となっており、 医療費の自己負担と入院時の食事療養費が無料になります。
対象者
- 20歳未満の方
- 受診する医療機関が都道府県の指定を受けている方
- 先天性血液凝固因子障害もしくは、先天性血液凝固因子障害と因果関係のある疾患で治療を受ける方
申請
- 小児慢性特定疾患受給申請書
- 診断書
気をつけましょう
この制度には有効期限がありますので、継続して利用する場合は、決められた期日までに継続申請をしましょう。
継続時期に通知のない自治体もあります。
また、医療機関や住所が変わる場合は、原則として保健所への申請が必要です。
先天性血液凝固因子障害等治療研究事業とは
先天性血液凝固因子障害、もしくは血液凝固因子製剤の投与によるHIV感染症の方に対して、医療費を助成する制度です。
医療費の自己負担と入院時の食事療養費が無料になります。
対象者
- 20歳以上の方
- 受診する医療機関が都道府県の指定を受けている場合
- 先天性血液凝固因子障害もしくは、先天性血液凝固因子障害と因果関係のある疾患で治療を受ける方
申請
決められた書類を住民票のある地域を管轄する自治体に提出します。
書類はおおむね以下のとおりです。
- 交付申請書
- 診断書
- 特定疾病療養受療証
- 健康保険証
- 印鑑
- 住民票(もしくは免許証・保険証など)
保健所に提出する場合と、都道府県に直接送付する場合がありますが、以下の書類がある場合は、診断書を省くことができます。
- 薬害裁判の和解調書の抄本
- 医薬品機構などからの通知書
気をつけましょう
この制度には有効期限がありますので、継続して利用する場合は、決められた期日までに継続申請をしましょう。
また、医療機関や住所が変わる場合は、原則として保健所への申請が必要です。
小児慢性特定疾患治療研究助成からの切り替え
小児慢性特定疾患は20歳の誕生日月で受給資格を失います。
先天性血液凝固因子障害等治療研究事業への切り替えには、以下の書類が必要です。
診断書は必要ありません。
- 小児慢性特定疾患受給者証
- 住所の確認ができるもの(住民票、免許証、保険証など)
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